育児休業中の生活を支えてくれるのが「育児休業給付金」です。
お金の面で心配が大きいと、子育てどころじゃないですよね(⌒-⌒; )
そこで今回は「厚生労働省 Q&A〜育児休業給付〜」を参考に
私自身の経験も踏まえて、少しでも伝わりやすいようかみくだいて説明していきます。
・育児休業を検討している方
・育児休業給付金について知りたい方
会社の人には聞きにくいような内容も載せていますので、
ぜひ最後までご覧ください☆
もくじ
給付金のギモンを解消して安心して子育てに臨もう
結論から行きましょう。
育児休業給付金のギモンを解決して、お金の心配をなるべくしないで子育てに集中しよう。
女性はもちろんですが、
男性が育児休業を取得する場合には、
特にお金の面が気になる家庭も多いと思います。
可能な限り育休に入る前にギモンは解決しておいて
安心して子育てに臨みましょう☆
育児休業給付金のギモンあれこれ
1.育児休業給付金ってそもそも何?
育児休業給付金とは、国の育児休業制度を取得した場合に雇用保険から支払われる給付金のことです。
厚労省の「Q&A〜育児休業給付〜」によると給付される金額は…
「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」
となっています。
おおよそ月収の3分の2がもらえることになります。(詳細の金額は担当に確認しましょう)
ただし、6ヶ月経過すると2分の1に減額されますので、注意が必要です。
2.給付金がもらえる資格は?
給付金をもらうには受給資格が必要です。
その資格とは…
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
育児休業を開始する前に、
雇用保険に加入して1年以上働いていれば大丈夫そうですね☆
そもそも育児休業を取得するための資格としても
「同じ事業所で1年以上勤務していること」という条件がありますので、
新しい職場になったばかりの方は注意が必要ですd( ̄  ̄)
3.どのくらいで支給されるのか?
Q&Aには
概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
という記述があります。
私の体感としても、おおよそそのくらいです(^◇^;)
なお、給付金は30日間を一つのターム(「支給単位」という)として、
その期間中に「就労がないか?」「賃金が支払われていないか?」を確認してから
支払われるので
育児休業として休んだ → それを確認して支給決定 → 実際の給付 となると思われます。
私の場合、
16日〜翌月15日の30日が「支給単位」でした。
結果、いつも大体20日頃か、
週末をはさんだり、祝日などがあって遅くなっても25日くらいには振り込まれていました。
会社の担当の方の実務面に多少左右されるところはあるかもしれないので、
1〜5日くらいはずれ込むことを想定しておいた方がいいかもしれません(^◇^;)
給付金の支払いが上記にようになるので、
育休に入った直後の1ヶ月の生活費は予め準備しておいた方が無難です。
私自身は育休の直前に有給を何日か申請して、キャッシュを厚めに持っておきましたよ(⌒-⌒; )
4.毎月支給されるの?
これはNOです(⌒-⌒; )
基本の申請は「2ヶ月ごと」なんですね☆
2ヶ月分の給付金が一気に振り込まれるようになります。
ただし!
私の「育児休業給付金支給決定通知書」を参考にすると…
1.次回支給単位期間1 令和2年10月1日〜令和2年10月31日
2 令和2年11月1日〜令和2年11月30日
2.次回支給申請期間 令和2年12月1日〜令和3年1月31日(令和2年11月1日〜令和2年12月31日)
支給単位期間その1についてのみ申請を行うこともできます。
つまり、1ヶ月単位での支給を申請することもできる!というわけですね。
育休給付金の申請を担当してくれる方に予めお願いしておけば、
制度としては1ヶ月ごとの支給が可能になります。
(関連記事「育児休業給付金は2ヶ月ごと?1ヶ月ごとの給付も可能」)
5.育児休業中に退職を予定している場合、給付金ってもらえる?
答えはNOですd( ̄  ̄)
厚労省のQ&Aでは…
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。
「育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、」がポイントですね。
子どもが産まれると生活が一変します。
子どもを保育園に入れながら働くとなると、
今までと同じ職場での働き方が難しい!という場合は多々あります(⌒-⌒; )
しかし、焦って退職を決める必要はない、ということです☆
6.万が一、退職することにした場合、退職日まで給付金はもらえる?
「その人の状況によります」が回答になります。
厚労省Q&Aによると…
受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)。
ちょっとわかりにくいですかね?^^;
先程の「支給単位期間」というのがとても大切です☆
私のように、16日〜翌月15日が「支給単位期間」のケースで考えてみましょう。
仮に、私の退職日が今月末(4月30日)までだとします。
すると「その退職日を含む支給単位期間」というのは、
4月16日〜5月15日です。
しかし、この支給単位期間の「一つ前」の支給単位期間までしか
受給の対象にならないんですね^^;
つまりこのケースでは、
3月16日〜4月15日までの分しか育児休業給付金は支給されない、ということです。
退職日はもろもろの事情を含めて決まりますから、
希望通りの日にはならないかもしれません。
やむを得ず退職する場合であっても、
給付金を退職ギリギリまでもらいたい場合には
支給単位の終わりの日の翌日に退職日を調節するのが良い、ということですね☆
まとめ
✅育児休業給付金のギモンを解決して、安心して子育てに臨もう
✅育児休業給付金って?:育休中、雇用保険から支給されるお金のことです。
✅どのくらいもらえる?:育休前の給与の3分の2です。(6ヶ月経過後は2分の1)
✅支給までにかかる期間は?:支給決定から概ね1週間。
休業していることを確認してからの給付のため「後払い」のイメージ。
✅毎月支給される?:原則2ヶ月単位での支給。ただし1ヶ月単位での申請も可能。会社の担当の方にお願いしよう。
✅育休中に退職を予定している場合でももらえる?:もらえません。
✅万が一退職することになったら退職日まで給付金はもらえる?:退職日を含む支給単位期間の1つ前の期間分まで。
いかがでしたか?
育休中の金銭面は決して“ゆとりがある”とはいきませんが、
給付金のおかげで普通に暮らす分は問題ありません(もちろん家庭によりますが。。。)
育児休業の取得をためらう人の理由の一つが「金銭面の不安」ですから、
給付金について正確な理解をしておきましょうね♪
何かの参考になれば幸いです☆