【出産を控えた家庭必見】あなたも取れるはず。有期契約社員・パート・派遣社員の育休取得術〜困った時の対処法も解説〜

今回は、かなり大マジメな内容ですd( ̄  ̄)

1年以上にわたる育児休業を取得した私にとって、

「これほどありがたい制度はないなぁ」と実感を持っています。

 

しかし現実には

✅「育児休業を取得する条件が厳しい」
✅「会社に取れないと言われてしまった」

という方が、きっとまだまだいるはず。

 

でも、ひょっとしたら、

  • 自分たち自身
  • 上司、人事、あるいは社労士

育児休業制度についての理解が不十分か誤っている、

あるいはアップデートされていない可能性だってあるわけです。

なんでもそうですが、権利を持っていてもそれを適切に行使するための知識がなければ、

宝の持ち腐れです(⌒-⌒; )

 

そんな「勘違い」や「知識不足」で育休が取れず、

✅仕事を辞めざるをえなかったり、
✅給付金がもらえず経済的に困窮したりする人を一人でも減らしたい!!と思って、

この記事を書いています。

 

こんな方に役立つ記事です
・プレママ、プレパパ
・将来子どもを持ちたい方
・非正規、派遣社員、有期雇用の方

これまで「私の状況では育休なんてもらえないだろうなぁ。。。(;_;)」と思っていた方でも、

ひょっとしたら取得できる可能性がある方、たくさんいると思います。

子どもを授かることは、幸せなことのはず。

今このときにしかない子育てを目一杯楽しむためにも、

今日の記事を最後まで読んで、適切に交渉してみましょう♪

育休を希望するほぼ全ての被雇用者が、取得できる

まず結論から。

現在の日本では、育休を希望するほぼ全ての被雇用者が取得できるようになっています。

これまでにも何度も繰り返しお話ししていますが、

  • 育休は会社の制度ではない→規定集にあろうが無かろうが関係ない
  • 会社に「取れない」と言われても本当か確かめる必要あり→会社側も十分な理解をしていないケースあり
今の日本になんとなく

「子育てしにくい。。。」
「育休も取れない国なのか。。。」

という思いを持っている方も決して少なくないと思っています。

でも、大丈夫です。

これを読めば、きっとあなたも、あなたの大切なパートナーも

育休が取得できる可能性があります٩( ᐛ )و

諦めずに、適切な行動を起こしていきましょう♪

有期契約社員でもほとんどの方が育休を取得できる

1.有期契約社員の方の悩み

以前書いた記事(「育児休業は会社の制度ではない!会社がどうであっても、育児休業を取得できる」)の中で、

  • パート
  • 派遣社員
  • 契約社員

こういった方々の育児休業取得について書かせてもらいました。

この記事を書くときに自分でも迷ったのが、

有期契約社員(契約が3ヶ月や半年、1年ごとに更新される働き方の方)の場合です。

 

育児休業は(もちろん希望によってですが)、長ければ1年以上に渡る休業です。

「でも私、そもそも契約があと3ヶ月で切れるんだけど??(⌒-⌒; )

いま私が“育児休業とりたい!”って言っても、

“いいですよ。じゃあ、次の契約更新はできませんねd( ̄  ̄)”

とか言われそう。。。。やめるしかないのかな?」

こういう悩みの方、多いんじゃないんでしょうか?

もし仮に、こうしたこと(育児休業の取得希望を申し出たこと)を理由に

次の契約更新をしないと言われたら、

これはマタハラを禁止した法律に違反している可能性が高いです。

 

2.育休取得の対象になる条件

おさらいですが、育休取得の条件として、

1. 期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の 要件を満たすことが必要です

1同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

あなたも取れる!産休&育休」より抜粋

というのがあります。

この2や3の解釈が「難しいなぁ(^◇^;)」と思っていたんですよね。。。

なんか解釈の仕方がたくさんあるような気がしたからです。

 

「引き続き雇用されることが見込まれる」って、

労働者自身はそう思っていても雇用者側がどう思っているかなんてわからないですものね??

 

 

3.結論

しかし、私自身あいまいだったこの部分が、今回はっきりわかりました。

以下、後述する妻と労働局雇用機会均等室のやり取り後、

私に宛てたメッセージの一部です。

労働局の方の話や私が調べた限りの情報をもとに総合すると、

「契約を更新しないことが“明らか”、しかも育休取得を申し出るまでの間に書面ないし口頭でそれが本人に伝えられている場合。またあらかじめ契約更新の上限回数が決められている場合。」

に限って育休が取得できない、と理解していますd( ̄  ̄)

 

普通の契約社員や派遣社員、パート従業員であっても

「次の契約は絶対に更新しない!」と言われている方はそれほど多くないと思います。

「次の契約が更新されるか、わからない」状態の場合には、

“明らか”では無いので、育休取得の対象になるってことです♪

 

そもそも論〜介護育児休業法はなんのためにあるのか?〜

介護育児休業法の目的を探ってみると…

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、(中略)の措置を講ずる。
厚生労働省 「介護育児休業法 令和3年改正法の概要」より抜粋

そうなのよ。

出産、育児等による“労働者の離職を防ぎ” が目的なわけですよd( ̄  ̄)

わかりますか?

いま、出産や育児で

「私、仕事やめないといけないのかも。。。」と悩んでいる方がいるとしたら、

いったんきちんと状況を整理してみましょう。

介護育児休業法も改正を重ねて、かなりの人が取得できる基盤が整っています。

大丈夫☆きっとあなたも取れるはず。

【実話】有期契約社員のゆえし妻が育休を申請してみたら…

ここで初めてのご報告になるのですが、

実は、我が家にもう一人子どもを授かりました(⌒-⌒; )

年末か年明けに出産を控えております☆

いやいや、ありがたや、ありがたや(笑)

 

ただし、私自身が転職したばかり(1年未満)なので、

メインの育休を今度は妻が取得する予定です。

ゆえし妻の状況
・某企業の有期契約社員
・産休に入る時点で入社1年3ヶ月、育休予定日時点で入社1年5ヶ月
1.ゆえし妻、育休申請をする

数ヶ月前、妻が会社の上司に妊娠・出産の報告と、

この先の働き方について話をしました。

その時には上司の方も

「OK、わかった!じゃ、育休を終えたらまた戻ってきてね!」と快諾だったそうです( ̄∀ ̄)

 

「いやいや、さすが女性の上司。理解あるわ〜( ̄∀ ̄)」と私自身も話を聞きながら安心していました。

 

ところが実際に手続き(申請)の段階になった先日、

上司「いま社労士の人に確認を取っているからちょっと待っててね。」

と言われたそう。。。何やら不穏な空気。。。^^;

 

2.「育休が取得できない」と言われる

つい先日のこと、妻からメールが入りました。

帰ってから話を聞いてみたら、

「会社の社労士が“産休終了後から次の契約更新まで2週間しかない。
その状況では契約を更新することはできない。
(契約が切れれば社員ではなくなるので)育児休業も取得できません。
その間は“パート従業員”として籍を残しておくので、
保育園に入れるなど状況が整ったらパートで働いていきましょうって言われた。」

私の中ではこの話を聞いても

「????」しか浮かびませんでしたね。。。(^◇^;)

「ドユコト?」って感じです。

 

3.会社のこれまでの認識と判断

育児休業は会社の制度ではない!会社がどうであっても、育児休業を取得できる」の中で紹介した

妻の会社のとある方は、

有期契約社員であった時に妊娠し、育休取得を申し出たら

「育休は取得できません。一旦パートになっていただいて、、、、」と

先ほど妻のケースで会社から言われたことを説明されたそうです。

そしてその方は「そうなんだ。取得できないんだ。。。」と思い、

いま実際にパートとして働いているようです。

 

もちろん、細かい状況はわかりませんので断定的なことは言えないのですが、

会社として(というか社労士の)認識は、「有期契約社員は育休取得不可。」というもののようです。

 

4.あきらめるわけにはいかない。労働局雇用機会均等室に相談。

育児休業のメリットを知りすぎている?私たちは、

「その社労士、本当にわかっているのか?

こんなことで諦められない!!」

と、次なる作戦を立てることに。

 

育児休業を取得することを前提に色々と計画していましたからね。。。

それが無いとなると、それこそ一家の危機です(⌒-⌒; )

 

そして「本当に取得できないのか?」を確かめるために相談したのが、

「労働局雇用機会均等室」です☆(後述します)

さっそく妻が翌朝8:30過ぎに電話して、これまでの状況を説明しました。

するとその後、妻から連絡が入り、

「やっぱそうだよね??( ̄∀ ̄)!!」

とちょっと安心しました。

さらに、均等室の方が

  • 育休取得の意思を書面で渡すこと
  • 今の妻の状態で育休取得が可能であると行政に確認したこと
  • もし会社が拒否した場合には、行政から説明することができること
このあたりをアドバイスしていただいたようです。

そのアドバイスをもとに、妻が書面を作りその日のうちに会社に提出。

私も書面を見ましたが、かなり強力な説得力のある資料でした(笑)

会社の上司がわかってくれない。。。人事部も「取得できない」の一点張りの場合には?

とはいえ、

「上司に“取得できない”って言われちゃったよ。

“人事部にも確認したから、間違いないよ”とまで言われてる。

さすがにこの状況じゃ無理だよね。。。(;_;)」

となっても、まだ諦めてはいけません!!

絶対、とは言いませんが、相談できるところがあります。

勇気を持って相談してみましょうよ♪

↓ 相談先はこちら。都道府県によって異なるので、注意してくださいね。

実は我が家も今回、

妻がこの労働局雇用均等室に電話して相談しました。

電話口に出てきたのはおっちゃんだったらしいのですが、妻曰く

「意外とお役所の人優しい…😭

労働局の人にとってみたらきっとよくあるQ&Aなのかもね。」

だそうです( ̄∀ ̄)

 

まとめ

✅有期契約社員・パート・派遣社員の育休取得術について解説
✅ほとんどの有期契約社員・パート・派遣社員の方は育児休業が取得できるはず
✅自分や上司・人事部の認識不足で、泣き寝入りするケースもある
✅有期契約社員でも、育休申請時に「次の契約を更新しない」とはっきりわかっていなければ取得対象になる
✅はっきり、とは書面や口頭で本人に伝えられていること
✅または契約更新の上限回数が決まっている場合には取得対象外になる
✅つまり、申し出時に「次回契約が更新されるかわからない」人は取得できる、ということ
✅それでも会社が拒否して生きた時には労働局雇用機会均等室へ相談しよう
✅状況をきちんと説明すれば、適切なアドバイスがもらえるはず
✅場合によっては、労働局から会社へ指導をしてくれることも

いかがでしたか?

育児休業の楽しさやありがたさを知り尽くしている身からすると、

「取得できるはずなのに、会社や自身の認識不足で取得できない」なんていうのは

絶対に無くしたいですd( ̄  ̄)

 

この記事が、あなただけでなく、

周りで困っている人に届いて、

一人でも多くの方が、適切に育児休業を取得し、

子育てに向き合えるといいな、と思っています。

 

 

なお、妻が会社に育休が取得できないと言われ、

労働局のアドバイスに従って申出書を提出してからというもの、

会社側からの返答はないそうです。。。。(⌒-⌒; )

何やってんだか??

 

この続きは、また後日の記事にしたいと思っています☆

ゆえし妻は無事に育休が取得できるのか??

乞う、ご期待!!( ̄∀ ̄)

 

何かの参考になれば幸いです♪

 

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