今年の1〜2月頃、私は転職活動に明け暮れていました(^◇^;)
転職サイトをひたする眺める中で
✅「育児休業制度あり」
と福利厚生をうたっている会社をいくつも見てきました。
そんな会社を見るたびに
「いやいや、これは国の制度ですから!残念!( ̄Д ̄)ノ」と
ギター侍ばりに突っ込んでいました(笑)
それと同時に、
「自分の会社に制度がないと取得できないもの」と思っている人が多い、という
何よりの証拠でもあると思いました☆
まだまだ身近とは言えない「男性育休」。。。。
・育児休業制度について知りたい方
・育休を取得したい男性
ぜひ最後までご覧ください♪
もくじ
被雇用者の多くが「育児休業」を取得できる!
結論から行きましょう。
育児休業は「会社の制度」ではなく、「国の制度」です。
自分が勤めている会社に育児休業の制度があってもなくても活用することができるので、
被雇用者の多くが取得する資格を持っています。
もちろん“条件”はあるので注意は必要。
「育休取りたいんだけど、ウチの会社にはそんな制度なかったし。。。」と諦めているなら、
きっと取得できるはずですよ♪
育児休業制度のおさらいと対象者
1.育児休業制度
以前にもご紹介した「育MENプロジェクト」という男性育休が丸わかりのページ。
男性で育休を取得しようと少しでも思ったら、まずここを開いてみることをオススメします。
ここの「よくある質問」に…
育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利です。
会社に規定がない場合でも、申出により育児休業を取得することができます。「イクメンプロジェクト よくある質問」より抜粋
(関連記事「男性が育児休業を取得しようと思ったらまず見るべきウェブサイト」)
2.除外される労働者①「その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者」
育児休業の取得は労働者の権利!なのですが、
その対象から除外される方が一部いらっしゃいます。
まず「その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者」です。
まさに、我が家のパターンですねぇ(^◇^;)(笑)
ウチの妻はこの規定により、育児休業が取得できませんでした。
ま、結果として私が取得し、こうしてブログを始めたわけですが☆
よって、新しい勤務先に就職したら、1年以上経過していないと育児休業は取得できません。
3.除外される労働者②「育児休業の申出の日から1年以内 (1歳から1歳6か月まで及び1歳6か月から2歳までの育児休業をする場合には6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者」
ちょっとややこしい文面になってきましたかね(^◇^;)
これは…1年以内に雇用関係が終了することが“明らか”とありますね。
「有期雇用契約」である契約社員の方などは、
これを見て「私取れないかも。。。」と思っているのかもしれないですね。
契約社員については後述します。
おそらくこれは「1年以内に雇用関係が終了することが”確定している”」という意味ではないかと。
4.除外される労働者③「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」
これは保育園利用の場合にも引っかかるレベルの労働時間ですよね^^;
明確な労働“時間”は記載がありませんが、
2日以下の就労状態では、育児休業の申請ができないようです。
逆に言えば、3日以上働いていればOKということですね☆
結局、契約社員・アルバイトは取れるのか?
ということになりそうです。
これに関しては、先程のページより厚生労働省のページにわかりやすいものがありました☆
1. 期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の 要件を満たすことが必要です
1同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない「あなたも取れる!産休&育休」より抜粋
「1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる」ことが要件のようですねd( ̄  ̄)
このあたりが、解釈の余地がありそう。。。
ですが、他のいくつかのページを調べてみても、
どうやら「引き続き雇用される(要は契約が終了することが明らかではない)」と書いてありました。
ただ、私は法律家ではないのであんまり突っ込んだことが言えないのが残念です。。。(⌒-⌒; )
はっきりしていることは、
「雇用形態を問わず、取得できるようにはなっている」ということですね☆
勤め先に相談してみて、
もし納得いかないようであれば、先程のページの後半にこうあります。
一回相談してみるといいかもしれないですね☆
この記事のきっかけ
つい昨日のこと、私の妻が
「ねえねえ、ウチの職場の契約社員さんでね、
『私、契約社員だから育児休業取れなかったんですよ。。。』っていう人がいたのよ。
私だったら“いや!それおかしいでしょ!”って絶対言うけどなぁ(笑)」
と話してくれました。
つまり、こういうことかと。
育児休業
↓
勤め先である会社の福利厚生制度の一つ
↓
私はその会社の正社員でない
↓
取得できない
いやいや!
違います!ちがいます!!
NO〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
と心の中で叫んでしましました(笑)
でも、正直こういう理解の人はまだまだ多いと思います。
会社自体もそれほど詳しく説明しない(そんな機会もそれほど無い)と思うので、
自分で積極的に調べに行かないといけないよなぁ。。。なんですね☆
でも!もし身近なところにお子さんが産まれるような方がいれば、
ぜひとも教えてあげてもらいたい☆
最終的に取得するかどうかは、その人次第です。
- 知っていれば取得したのに。。。
- 知っていたけど取得しなかった
「男性育休」反対派の意見
世の中で少しずつ「男性育休」が認知されつつありますが、
手放しでそれを歓迎している人たちばかりではなさそうですね(^◇^;)
中には…
「男性育休が叫ばれているけど、正直ウチの旦那には取ってほしくない。
子どもの面倒は私が見るから、とっとと仕事で稼いできなさいって思う。」
みたいなTwitterもちらほら。。。^^;
ここはご家庭の判断でいいと思うんですよね。
まとめ
✅育児休業は雇用形態を問わず、取得することができる
✅ただし、除外される労働者もいる
✅①その事業者に継続して雇用された期間が1年に満たない
✅②育児休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
✅③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
✅アルバイト・契約社員の場合、②の部分が人によって状況が異なるかも
✅「引き続き雇用される見込み」であれば問題なく取得できる
✅育児休業の取得は、家庭によって判断が異なる
いかがでしたか?
育児休業についてはまだまだ雇用者全体が周知しているとは言えません。
世界的に見れば、制度そのものは日本も決して負けていません。
あとは取得(申請)する側の知識・意識の2つが必要ですね。
でも、検討していただいたら、まずは第一歩踏み出せました☆
スバラシイ( ̄▽ ̄)
自分の人生ですからね、自分で切り拓いていきましょう♪
何かの参考になれば幸いです。