先日から当ブログでも書いているように、
私は現在、絶賛転職活動中です(^◇^;)
いま現職の会社で育児休業を取得していますが、
3月末で退職が決まっています。
次の会社(まだ検討中)の入社日について、
4月1日にすべきか?
それとも娘の慣らし保育期間を含めて少し延ばした方が良いのか?
とても気になっていました(^◇^;)
そこで今日、市役所の保険年金課に出向いて直接お話を伺ってきました。
・育休中に転職したいと思った方
・転職時期に迷っている方
ぜひ最後までご覧ください☆
もくじ
資格喪失日と同月内なら年金も健康保険も心配ない
結論からいきます。
厚生年金も健康保険も、資格喪失日と同月内に次の会社に入社すれば、
その期間が多少空いていてもほとんど問題ありませんd( ̄  ̄)
もちろん一定の手続きが必要ではありますが、
それほど煩雑なものでは無いようです。
理由・根拠
1.年金について
ゆえし「すみません。3月末に今の会社の退職が決まっており、
翌月に次の会社への入社をするのですが、
入社日と退職日が空いてしまった場合、どのような手続きが必要でしょうか?」
市役所担当「年金には日割り、という考え方がないんですよ。
なので、資格喪失日と同月内に次の会社で厚生年金の手続きをしていただければ、
特にこちらでの手続きは必要ありません。」
今回の私のケースでは、
3月末日の退社が決まっており、
資格喪失日が翌4月1日です。
なので同月内、つまり4月中に次の会社に入社ができれば、
問題ない、ということのようです。
2.健康保険について
ゆえし「すみません。3月末に〜(以下、さっきと同じ)」
市役所担当「そうですね。退職日の翌日(資格喪失日)以降に国民健康保険に加入する手続きが必要です。
ただその日に国民健康保険の保険証を新たに発行して、すぐにお渡しできますよ。
また、新しい会社に入社されて健康保険証を受け取ったら、
その国民健康保険を抜ける手続きが必要です。」
ゆえし「ということは、2回こちらに伺えば良いのでしょうか?」
市役所担当「そうですね。」
ゆえし「退職日と入社日の間が空くことで、他にデメリットはありますか?」
市役所担当「ん〜。。。。特にないですかね。」
ゆえし「(かるっ!!マジかいな?)ちなみに年金課には先程お話を伺ったのですが、
年金と健康保険以外で、退職日と入社日の間が空くことで何か手続きが必要なことはありますか?」
市役所担当「基本は年金と健康保険がきちんとしていれば大丈夫なので、、、他にはないですね。」
ゆえし「(ないんかいっ!)」
市役所担当「あ!」
ゆえし「(なに??)」
市役所担当「お子さんの乳児医療証、お持ちですよね?
健康保険が切り替わるときに、保育課に行っていただいて、健康保険が切り替わった旨、申し出る必要があります。
それくらいですね。」
ゆえし「そうなんですね〜、ありがとうございます。」
…ということで、案外早く片がついてしまった(笑)
切り替えにとても煩雑な手続きが必要なのかと思っていましたが、
窓口が空いていれば、ものの5分ほどで終わる手続きだそうです☆
「資格喪失証明書」を申請しておくこと
一つ注意点として言われたのが、
「会社に『資格喪失証明書』を発行してもらってください」
ということです。
この類のものは、離職票などと一緒にもらえるものと思っていたのだが、
市役所担当者によると
「これは会社によって違うんですよ。
何も言わなくても出してくれる会社もありますし、
そうでない会社もあります。
ご自身であらかじめ申し出ておくのが良いと思いますよ。」
…そうなのか(⌒-⌒; )
現職の会社はやってくれそうな気はしますが、
念のため、申し出ておくことにします☆
健康保険の切り替えについて
健康保険の切り替えには、
会社員であれば主に2つのパターンが考えられます。
①国民健康保険に切り替える
②今の会社の保険を任意継続する
それぞれのメリットは以下の通りです。
前提条件にもよりますが、
資格喪失日と入社日が同月内であれば、①の方がメリットが効きます。
空白期間中に国民健康保険に入っていても、
同月内に新しい会社で健康保険に加入すれば、
国民健康保険の費用がかからないためです。
一方で②の場合、
同月内に新たな健康保険に加入したとしても、
任意継続した方の保険料と、
新たな健康保険の保険料の2つが同時にかかってきます。
このあたりを比較考量した上で、
判断してくださいd( ̄  ̄)
まとめ
✅転職する場合の退職日と新たな会社の入社日の間が空いている場合の保険と年金について解説
✅結論、空白期間があってもきちんとした手続きを踏めば、ほとんど問題ない
✅資格喪失日と同月内に入社ができれば、年金に関しては手続きはなくて良い
✅資格喪失日と同月内に入社ができれば、保険はいったん切り替えが必要だが、手続きも簡単
✅国民健康保険への切り替えに当たっては「資格喪失証明書」をもらっておくべき
✅健康保険の切り替えについては、2つのパターンがある
✅①国民健康保険への切り替え、②今の保険を任意継続
✅①のメリットは、同月内の切り替えであれば保険料がかからない点
✅②のメリットは、扶養者がいても保険料が安い点
✅前提条件によって変わってくるので、自分のパターンをきちんと把握して臨もう
いかがでしたか?
こうした社会保険関連のことは、
サラリーマンの方は、普段あまり意識していないというのが本音ではないでしょうか?(⌒-⌒; )
(私はそうでした。。。)
しかし、これを機にきちんと理解しておくべきだと感じています。
何かの参考になれば幸いです☆